【法人契約】評価版の依頼

評価用ソフトウェアライセンス規約 兼 同意書

第 1 条 (定義)
本規約において、語句の定義は以下のとおりとします。
1. 「評価用ソフトウェア」とは、お客様が当社ソフトウェア製品(末尾にて規定。以下、「本ソフトウェア」という)を評価するために当社が提供する、評価用のソフトウェアを意味します。
2. 「本目的」とは、お客様が本ソフトウェアを正式にお客様において導入するか否かを検討するための評価を意味します。
3. 「ライセンス」とは、評価用ソフトウェアの全部又は一部をコンピュータに読み込むこと又は転送すること、及び評価用ソフトウェアをコンピュータにおいて使用するために行う一切のこと並びにドキュメンテーションを使用する権利を意味します。
4. 「ドキュメンテーション」とは、当社がお客様に提供する、文書あるいはその他すべての形式の情報で、評価用ソフトウェアの操作法及び使用に関連する情報を記述したものを意味します。
5. 「評価期間」とは、第4条に規定する期間であって、お客様が本規約に従い、評価用ソフトウェアライセンスの許諾を受ける期間を意味します。
6. 「指定場所」とは、お客様が評価用ソフトウェア及びドキュメンテーション(以下、「評価用ソフトウェア等」という。)を使用する場所を意味するものとします。なお、お客様が評価用ソフトウェアを実際に評価する者として第三者を指定した場合、当該第三者を意味するものとします。かかる場合、お客様は、当該第三者の行為について、当社に対して一切の責任を連帯して負うものとします。
7. 「管理責任者」とは、指定場所において本契約に基づく評価用ソフトウェアの使用を管理する責任者を意味します。

 

第 2 条 (ライセンスの許諾)
当社は、お客様に対し、評価用ソフトウェア等を本目的のために使用する、譲渡不能、再許諾不可であり非独占的なライセンスを無償で許諾します。

 

第 3 条 (使用制限)
1. お客様は、評価用ソフトウェア等を本目的、指定場所及び評価期間に限り使用することができます。
2. お客様は、当社の事前の書面(E-mail等電子媒体を含まない。本条において以下同じ)による承諾がない限り、いかなる場合であっても、本規約に基づくライセンスに再許諾権を設定したうえで、評価用ソフトウェア等及びそれらの複製物の第三者への譲渡、販売、転貸又は占有の移転を行ってはならないものとします。
3. お客様は、当社の事前の書面による承諾がない限り、評価用ソフトウェアを使用して作成した成果物の第三者への開示、譲渡、販売及び転貸をしてはなりません。なお、評価期間が満了した時点で一切の成果物を利用できないように廃棄するものとします。
4. お客様は、当社の事前の書面による承諾がない限り、評価用ソフトウェアの転換、変更、リバース・エンジニアリング、デコンパイル、ディスアセンブル等その他いかなる方法によっても評価用ソフトウェアのソースコードを解読しようとしてはなりません。第三者を介したかかる行為も同様とします。

 

第 4 条 (評価期間等)
1. 本規約に基づく評価期間は、お客様による本規約同意の日から30日とします。但し、お客様が本規約の一に違反した場合、当社は本規約に基づく評価用ソフトウェアのライセンスの許諾を直ちに停止し、本規約に基づく契約関係を解約することができるものとします。
2. お客様が、評価期間について延長を希望する場合、書面(当社より発行する確認通知書又は当社指定のE-mail書式に限る)にて条件等を確認したうえで延長を行うものとします。本項にかかわらず、かかる延長に対価等が生じる場合、両者の合意形成のため、お客様と当社は別途協議のうえ覚書を交わすものとします。
3. お客様は、評価期間が満了した時点で、速やかに当社指定の書式により評価の結果を通知(E-mail等電子媒体を含む)するものとします。当社が、当該評価結果に基づき評価用ソフトウェア等を修正又は改変した場合も、かかる著作権、産業財産権及び所有権等の一切の権利は当社に独占的に帰属するものとします。評価用ソフトウェアが当社のみの独自開発でない場合、本項の権利は当社又はその開発元に帰属します。

 

第 5 条 (サポート)
当社は、評価用ソフトウェア等に関し、それらの使用方法の教示その他一切のサポート業務又は保守業務(バグ、欠陥の補修を含む)を行いません。但し、お客様と当社が合意した場合、この限りではありません。かかる合意は、事前に書面(E-mail等電子媒体を含む)によって両者間で確認するものとします。

 

第 6 条 (保証)
1. お客様は、本規約への同意の表明が、本規約に同意する正当な意思表示と客観的に解されることを保証するものとします。
2. 評価用ソフトウェア等は、現状有姿で提供されます。当社は、評価用ソフトウェア等に関し、特定目的への適合性、欠陥の有無、法律上の瑕疵担保責任を含め、何らの明示的又は黙示的保証を行わず、本項にかかわる一切の賠償責任を負いません。

 

第 7 条 (使用の中止)
評価用ソフトウェア等が第三者の著作権等の権利を侵害するとして、当該第三者との間に紛争が生じた場合又はそのおそれがある場合、当社は速やかにお客様に対しソフトウェア及びドキュメンテーションの使用中止を申し出、お客様はこれを無条件に受け入れるものとします。

 

第 8 条 (秘密保持)
1. お客様は、評価用ソフトウェア等が、秘密保持を要する当社の営業秘密であることを確認し、当該営業秘密を厳に保持するものとします。お客様は、この目的を達成するために、指示、監督、その他の方法による適切な措置を講ずるものとします。
2. 当社は、本規約へのお客様の同意により知り得たお客様の技術上及び業務上の情報が、秘密保持を要するお客様の秘密情報であることを確認し、当該秘密情報の第三者への開示、漏洩、本目的以外への使用を行わないものとします。
3. お客様又は当社が、下記のいずれかに該当すると証明し得る情報については、前二項の義務は適用されないものとします。
(1) 開示を受け、又は知得した当事者が、かかる時点で既に所有していた情報。
(2) 開示又は知得の際、既に公知であった情報。
(3) 開示を受け、又は知得した当事者の責によらず公知となった情報。
(4) 開示を受け、又は知得した当事者が、合法的に第三者から開示を受けた情報。
(5) 秘密保持の対象から除外する旨の書面による事前承認を開示当事者から与えられた情報。
(6) 政府機関の要請、法律又は規制の定めに従って開示を要求された情報。かかる場合、当該開示は最小限に留めるものとし、事前に開示者にその旨を連絡するものとする。

 

第 9 条 (賠償)
お客様又は当社が本規約の一に違反したことにより相手方に損害が発生した場合、相手方に対し損害賠償の責任を負うものとします。

 

第 10 条 (返還又は破棄)
本規約に基づくライセンスの許諾が理由の如何を問わず終了した場合、お客様は、直ちに評価用ソフトウェア等及びこれらすべての複製物を、当社の指示にしたがって当社に対し返還又は破棄し、その旨を証明する書面(E-mail等電子媒体を含む)を当社に通知するものとします。

 

第 11 条 (譲渡等)
お客様は、本規約に基づく権利義務を、当社の事前の書面(E-mail等電子媒体を含まない)による承諾なしに第三者へ譲渡してはならないものとします。

 

第 12 条 (協議解決・合意管轄)
1. 本規約に定めのない事項又は本規約に関し当事者間に生じた疑義については、両者誠意をもって協議のうえ解決するものとします。
2. 前項にかかわらず、本規約に係る紛争が生じた場合、当該紛争の専属的合意管轄裁判所は東京地方裁判所とします。

 

第 13 条 (存続条項)
本規約が理由の如何を問わず終了した後も、第4条3項、第8条乃至第12条、及び本条の各条項は有効に存続するものとします。

 

以上

利用規約の同意
同意日時

(本日の年月日)

御社名
ご住所
部署名
管理責任者 名前
ご担当者 名前
ご担当者のメールアドレス
ご担当者のメールアドレス

(確認用)

ご担当者のTEL - -
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(本ソフトウェア)

 

 

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開発製品の販売予定地域

(日本、アジア、北米、欧州、その他)

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原則、ご利用開始日から30日間までがご利用できる期間となります

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